乗車装置 車検保安基準 

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乗車装置 保安基準  20条

難燃性の材料
H6.3.31の以前の製作車(輸入車は、H7.3.31以前の製作車)    規程なし

H6.4.1以降の製作車  
座席、座席ベルト、頭部後傾抑止装置、年少者用補助乗車装置、天井張り、内貼りその他の運転者室の内装には、難燃性の材料を使用しなければならない

インパネの衝撃吸収性
インストルメントパネルは、衝撃等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与える恐れの少ないものでなければならない

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