座席 シート 保安基準22条
■乗員保護
H19.6.30.以前の製作車 ・座席構面部は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合おいて、当該座席の後方の乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少ない構造でなければならない ・指定自動車等に備えられている座席及び座席取付装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた座席及び座席取付装置であって、その機能、強度を損なうおそれのある損傷のないものは、基準に適合するものとする
H19.7.1 以降の製作車 ・座席構面部分、座席及び座席取付装置は、衝突時による衝撃を受けた場合において、乗車乗員を保護するものでなければならない この場合において、下記@又はAのものであって、その機能、強度を損なうおそれのあるものは基準に適合するものとする @指定自動車に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置にそなえられたもの
A装置の指定を受けもの、又はこれに準ずる性能を有するもの
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