盗難発生警報装置 セキュリティアラーム 車検保安基準 

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盗難発生警報装置 セキュリティアラーム 保安基準  43条の5

構造等
H18.6.30の製作車(軽自動車は、H20.6.30以前の製作車)    規程なし

H18.7.1以降の製作車(軽自動車は、H20.7.1以降の製作車)  
・盗難発生警報装置を備える自動車の盗難が発生しようとしている、又は発生しているときに、その指を音により、又は、音に加え灯光または無線により警報を発生するものであること
。堅ろうであり、かつ、容易にその機能が損なわれ、または、操作を解除されることがない構造であること
・走行中の振動、衝撃等により作動するおそれがないものであること
・原動機が作動しているときに、運転者により盗難発生警報装置が作動するように操作することができないものであること
・音、灯光等を警報するための装置の電気結線の一部が損傷した場合においても、損傷した電気結線に係わる装置以外の装置の機能を損なうおそれがないものであること
・盗難発生警報装置が損傷した場合において、自動車の他の装置等の性能を損なうおそれがないものであること

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