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車枠及び車体 保安基準 18条 ■突起物の基準は、H21.1.1以降に製作車が対象 @突起物とは、曲率半径が2.5mm未満の形状 A車体からの吐出量が5.0mm以上 B突起物があってはいけない範囲 フロアラインより上から地上2.0mまでの範囲@(×)に各部があってはダメ C直径100mmの球体がせっする部分 適用除外(突起物とみなされない) サイドミラー、牽引フック、ワイパー、ホイールの回転部分、アンテナのシャフト(アンテナの先端部分はのぞく)、グリル(格子などのすき間が40mm以下のグリルにかぎる 40mmを超えるグリルは突起物があってはダメ) 注意が必要な突起物 ・ルーフキャリア 端部にゴムカバーが無い場合 ・バックカメラ(2m以下)取付ステーが突起物と扱われる ・ボンネットマスコット エンブレム等 可倒式は除く ・ボンネットピン ・ダイバシティアンテナの基部が2m以下に備えられたTVアンテナ 自動車の最外側から後方、側方へのの突出はダメ 除外例 アンテナの基部(取付ベース)、アンテナともに2m以上の場合は保安基準に適合 ![]() ■角部は、全年式の自動車が対象 @角部とは、曲率半径が2.5mm未満の形状 A角部があってはいけない範囲 バンパーの下端より上から地上1.8mまでの範囲@(×)に各部があってはダメ B直径100mmの球体がせっする部分に角部があってはダメ ![]() ![]() ■構造他 リップスポイラー リヤアンダースポラー
■構造他 リヤスポラー GTウイング
■構造他 サイドステップ サイドスカート サイドパネル
■変更可能な範囲 オーバーフェンダー フェンダートリム
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