車枠及び車体 車検保安基準

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車枠及び車体 保安基準  18条

突起物の基準は、H21.1.1以降に製作車が対象
@突起物とは、曲率半径が2.5mm未満の形状
A車体からの吐出量が5.0mm以上
B突起物があってはいけない範囲 フロアラインより上から地上2.0mまでの範囲@(×)に各部があってはダメ
C直径100mmの球体がせっする部分

適用除外(突起物とみなされない)
サイドミラー、牽引フック、ワイパー、ホイールの回転部分、アンテナのシャフト(アンテナの先端部分はのぞく)、グリル(格子などのすき間が40mm以下のグリルにかぎる 40mmを超えるグリルは突起物があってはダメ)

注意が必要な突起物
・ルーフキャリア 端部にゴムカバーが無い場合
・バックカメラ(2m以下)取付ステーが突起物と扱われる
・ボンネットマスコット エンブレム等 可倒式は除く
・ボンネットピン
・ダイバシティアンテナの基部が2m以下に備えられたTVアンテナ
 自動車の最外側から後方、側方へのの突出はダメ
除外例 アンテナの基部(取付ベース)、アンテナともに2m以上の場合は保安基準に適合



角部は、全年式の自動車が対象
@角部とは、曲率半径が2.5mm未満の形状
A角部があってはいけない範囲 バンパーの下端より上から地上1.8mまでの範囲@(×)に各部があってはダメ
B直径100mmの球体がせっする部分に角部があってはダメ


    




構造他 リップスポイラー リヤアンダースポラー
・リップスポイラー、アンダースポイラーは、自動車の前部及び後部のいずれの部分においても、自動車の最前端又は最後端とならないものであること。
ただしバンパの下端より下方に備えているもので、直径100mmの球体が静的に接触することのできる部分の各部が半径5mm以上のもの又は角部の硬さが60ショア(A)以下の場合にあっては、このかぎりではない

・リップスポイラー、アンダースポラーは、その付近における車体の最外側(バンパーの上端より下方にある部分にあっては、当該自動車の最外側)とならないもの

構造他 リヤスポラー GTウイング
・リヤスポラーは、自動車の後部において、自動車の最後端とならないものであること
・リヤスポラー(地上1.8mを超える部分を除く)は、直径100mmの球体が静的に接触することのできる部分に半径2.5mm未満の角部を有さないものであること
ただし、ウイング側端と車体のすき間が20mmを超えない等ウイング側端と車体のすき間が極めて小さい場合、ウイング側端が当該自動車の最外側から165mm以上内側にある場合、又はウイング側端が該当自動車の最外側から165mm以上内側にないウイングの部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝することができる構造である場合にあっては、この限りではない

構造他 サイドステップ サイドスカート サイドパネル
サイドステップ及びサイドスカート等の車間軸の下面に備えるエアスポイラーの基準は、特に定められていない

変更可能な範囲 オーバーフェンダー フェンダートリム
取り付け後の全幅の変更が±2cmの範囲内の場合、構造変更検査のの必要はない

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