操縦装置、かじ取り装置 車検保安基準 

操縦装置、かじ取り装置 車検保安基準

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操縦装置、かじ取り装置 ステアリング ハンドル 保安基準 10条・11・46条


・かじとり装置は、運転者が定位置において容易に、かつ、確実に操作できるものであること

・自動車のかじ取り装置は、堅ろうで、安全な運行を確保できるものとして強度、操作性能等に関し、基準がに適合するもでなければならに

・運転者が容易に走行時における速度を確認できるものでなければならない

・警音器の操作装置には、当該装置を運転者が容易に識別できる表示をしなければならない

・衝突時による衝撃を受けた場合において、運転者に過度の衝撃を与える恐れの少ない構造でなければならない

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