施錠装置 イモビライザ 車検保安基準

施錠装置 イモビライザ 車検保安基準 

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施錠装置 イモビライザ 保安基準 11条の2

■構造等
H18.6.30以前の製作車   規程なし

H18.7.1以降の製作車
・その作動により、原動機その他運行に必要な装置の機能を確実に停止させることができる構造であること
・堅ろうであり、かつ、容易にその機能が損なわれ、又は作動を解除させることがない構造であること
・走行中の振動、衝撃等により作動するおそれがないものであること
・その作動により、制動装置の解除を妨げるものでないこと。ただし、空気圧解除式スプリングブレーキの解除を防止する型式のイモビライザにあっては、この限りではない
・イモビライザの作動状態を表示する灯火は、緊急自動車の警告灯と紛らわしいものでなく、かつ、方向指示器又は車幅灯と兼用のものであってイモビライザの作動又は解除の操作を表示するものは、その点灯又は点滅が3秒を超えないものであるこ

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