制動装置 ブレーキ 車検保安基準 

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制動装置 ブレーキ 保安基準  20条

構造等
制動装置は、独立に作用する2系統以上の制動装置をそなえること
この場合において、ブレーキペダルまたはブレーキレバーからホイールシリンダーまたはブレーキチャンバーまでの部分がそれぞれ系統ごとに独立している構造の制動装置は、独立に作用する2系統以上の制動装置であるものとする

適合しないもの
@ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル(配管又はブレーキ・ケーブルを保
護するため、配管又はブレーキ・ケーブルに保護部材を巻きつける等の対策を施し
てある場合の保護部材は除く。)であって、ドラッグ・リンク、推進軸、排気管、
タイヤ等と接触しているもの又は走行中に接触した痕跡があるもの
Aブレーキ系統の配管又は接手部から、液漏れ又は空気漏れがあるもの又は他の部
分との接触により液漏れや空気漏れが生じるおそれがあるもの
Bブレーキ・ロッド又はブレーキ・ケーブルの連結部に緩みがあるもの
Cブレーキ・ホースが著しくねじれて取り付けられているもの
Dブレーキ・ペダルに遊びがないもの又は床面とのすきまがないもの
Eブレーキ・レバーに遊びがないもの又は引き代のないもの
Fブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの
G @からFに掲げるもののほか、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等により
損傷を生じないように取り付けられていないもの

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