車検合否 マフラー 車検保安基準  


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マフラーの合否

第3条 最低地上高 9cm以上 

第18条 車枠及び車体

H20年12月31日までの製作し製作車
・車体の形状その他の形状は、鋭い突起がないこと、回転部が突出していこと等、他の交通の妨げるおそれがないものであること


H21年1月1日以降のの製作し製作車
・排気管(マフラー)は、その上方のフロア・ラインを含む鉛直面から10mmを越えて突出してはならない。(図1)
※自動車が静止中及び、走行中のいずれの状態においても適応するものとする。

・排気管(マフラー)は、その端部に丸みを付けてあり、かつ、2.5mm以上の曲率半径を有するものにあたっては、フロア・ラインを含む鉛直面から10mmを越えて突出しても良い。(図2)
(但し、極端に車枠から突出し、危険物とみなされる場合は除く。)

第30条 騒音防止装置

H22年3月31日までの製作し製作車
・内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に制御する事ができる消音器を備えなければならない。

・自動車は、騒音を著しく発生しないものとして、騒音の大きさ等に関して近接排気騒音・加速走行騒音・定常走行騒音の基準に適合するものでなければならない。
(定常走行・加速走行騒音は継続検査項目から除外されております。車検時は近接排気騒音のみとなります。)


H22年3月31日までの製作し製作車

下記の項目が今までの規制に追加となります。

1.騒音低減機構を容易に除去することができる構造の禁止
(簡易的に着脱可能なインナーサイレンサー等無しで近接排気騒音96dB以下、加速騒音82dB以下をクリアしなくてはならない。)
2.加速走行騒音防止性能の義務付け

使用過程車(平成22年4月1日以降の生産車に限る)について、今までの近接排騒音に付け加え、そのマフラーに対し、「加速走行騒音を有効に防止するものであること」が新たに追加されます。具体的には下記のA又はBの基準に適合するものとします。
(乗車定員11人以上の自動車、車輌総重量が3.5トンを越える自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車は除く。)

A.次のいずれかの表示があるマフラー

  1. 純正品表示(車両型式認証を受けた自動車等が備える純正マフラーに行う表示)
  2. 装置型式指定品表示(自マーク)
  3. 性能等確認済表示(登録性能等確認機関が確認した交換用マフラーに行う表示)
  4. 国連欧州経済委員会規則(ECE規則)適合品表示(Eマーク)
  5. 欧州連合指令(EU指令)適合品表示(eマーク)

    B.次のいずれかの自動車等が現に備えているマフラー

  1. 加速走行騒音レベルが82dB(原動機付自転車は79dB)以下である自動車等。
  2. 加速走行騒音レベルがECE規則又はEU指令に適合する自動車。


第31条 ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置

  • 自動車は運行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有毒なガスを多量に発散しないものでなければならない。
  • 自動車は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及煙を多量に発散しないものとして、有毒なガス等の発散防止装置機能を持っている「触媒」が装着されていなくてはならない。
  • 自動車は、排気管は、排気ガスにより、乗車人員、通行人等他の交通に傷害を与える恐れが少なく、制動装置等の機能を阻害しないように、取付位置、取付方法に規定があります。車輌の前後方向に対して30°以内でなくてはなりません。

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