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車種別 配線図 回路図 Z-SPACE |
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マフラーの合否 ■第3条 最低地上高 9cm以上 ■第18条 車枠及び車体 H20年12月31日までの製作し製作車 ・車体の形状その他の形状は、鋭い突起がないこと、回転部が突出していこと等、他の交通の妨げるおそれがないものであること H21年1月1日以降のの製作し製作車 ・排気管(マフラー)は、その上方のフロア・ラインを含む鉛直面から10mmを越えて突出してはならない。(図1) ※自動車が静止中及び、走行中のいずれの状態においても適応するものとする。 ・排気管(マフラー)は、その端部に丸みを付けてあり、かつ、2.5mm以上の曲率半径を有するものにあたっては、フロア・ラインを含む鉛直面から10mmを越えて突出しても良い。(図2) (但し、極端に車枠から突出し、危険物とみなされる場合は除く。) ■ 第30条 騒音防止装置 H22年3月31日までの製作し製作車 ・内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に制御する事ができる消音器を備えなければならない。 ・自動車は、騒音を著しく発生しないものとして、騒音の大きさ等に関して近接排気騒音・加速走行騒音・定常走行騒音の基準に適合するものでなければならない。 (定常走行・加速走行騒音は継続検査項目から除外されております。車検時は近接排気騒音のみとなります。) H22年3月31日までの製作し製作車 下記の項目が今までの規制に追加となります。
B.次のいずれかの自動車等が現に備えているマフラー
■第31条 ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
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