窓ガラス・貼付物 車検保安基準 

窓ガラス・貼付物 車検保安基準

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窓ガラス・貼付物 保安基準29条

フロントガラス
貼付け可能なもの   
@整備命令標章 A臨時検査合格標章 B検査標章 C保安基準適合標章(二つ折様式に限る)
D自賠法の保険標章 供済標章 保険 共済除外標章 E道路法の故障車両標章 F車室内に備える貼付け方式の後写鏡(バックミラー) G電子機器(ETC カメラ、タクシーの防犯カメラ、車間測定機器、雨滴感知器、受光感知器) Hアンテナ I窓ふき器の凍結を防止する機器 J透明であり、可視光線透過率が70%以上であるもの K点検済みステッカー

電子機器の貼付可能範囲
@後写鏡により遮蔽される(隠れる)部分
A全面ガラスの周辺付近(25mm以内)
B全面ガラスの上縁(開口部の実長の20%以内の範囲)
開口部はガラス中央部分と両側端部では、実長が異なる場合がある

フィルムアンテナ
@アンテナ線3本以下、線幅0.5mm以下の形状 どこえ貼ってもよい
A線幅0.5mm超1.0mm以下の形状(本数は不問) 運転席の前面付近を除く範囲

フィルムの貼付け可能範囲
@フロントガラスと運転席、助手席のサイドガラス(三角窓も含む)に張り付けるフィルム等は、透明であり、可視光線透過率が70%以上であるもの
Aフロントガラスの上縁であって、ガラス開口部の実長の20%以内の範囲に張り付けるフィルム等は、交通信号機が見える程度に透明であること

サイドガラス
前方のサイドガラスにはステッカー類(透明ではないもの)を張り付けてはダメ
適用除外
・盗難防止装置装着ステッカー
・盗難防止用刻印(ガラスエッチング等)
・貼付け可能な範囲
運転席、助手席ガラスは共にエッチングの上縁の高さがガラスモールの下縁から100mm以下、エッチングの前縁がガラスモールの後縁から125mm以内


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