警音器 車検保安基準

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警音器 保安基準  43条

適合するもの
音が連続するものであり、かつ、音の大きさ及び音色が一定なもの

適合しないもの
・音が自動的に断続するもの
・音の大きさ又は音色が自動的に変化するもの
・運転者が運転席において、音の大きさまたは音色を容易に変化させることができるもの

音量
H15.12.31以前の製作車   自動車の前方2mの位置において115dB以下90dB以上(軽自動車は115dB以下の適当な大きさ)又は自動車の前方7mの位置において112dB以下93dB以上(軽自動車は112dB以下83dB以上)であること

H16.1.1以降の制作車   自動車の前方7mの位置において112dB以下93dB以上であること

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