不適切な補修 車検保安基準 

不適切な補修 車検保安基準

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不適切な補修 

次の各号に掲げる補修等を行った自動車は、保安基準に適合しないものとする。

@ 灯火器の破損、亀裂等が粘着テープ類により補修されているもの

A 各種ダストブーツ類の破損、亀裂等が針金類又は粘着テープ類により補修されているもの

B 灯光の色の基準に適合させるため、灯火器の表面に貼付したフィルム等がカラーマジック、
スプレー等で着色されているもの

C 空き缶、金属箔、金属テープ又は非金属材料を用いて排気管の開口方向が変更されているも


D 排気管に空き缶、軍手、布類等の異物が詰められているもの

E 走行装置の回転部分付近の車体( フェンダー等) にベルト類、ホース類、粘着テープ類、紙
類、スポンジ類又は発泡スチロールが取り付けられているもの

F 緊急自動車の警光灯に形状が類似した灯火( 赤色以外のものを含み、教習用二輪車に備える
教習用灯火を除く。) であって、当該灯火に係る電球、すべての配線及び灯火器本体( カバー
類、粘着テープ類その他の材料により覆われているものを含む。) が取り外されていないもの

G 不点灯状態にある灯火( 光源を取り付けていても点灯することができない灯火を備えた状態
で指定自動車等を受けている灯火、速度表示装置及びF の灯火を除く。) であって、当該灯火
に係る電球及びすべての配線が取り外されていないもの

H 番号灯の一部が点灯しないもの

I 灯火器、シートベルト、座席後面の緩衝材、後写鏡、窓ガラス、オーバーフェンダー、排気
管、座席、ブレーキホース、ブレーキパイプ、ショックアブソーバ、スプリング、タイロッド
又は扉が粘着テープ類、ロープ類又は針金類で取り付けられているもの( 指定自動車等に備え
られたものと同一の方法で取り付けられたものを除く。)

J 操縦装置の識別表示又は最大積載量の表示が貼り付けられた紙又は粘着テープ類( 表示を
目的として製作されたものを除く。) に記入されているもの及び表示された内容が容易に消
えるもの

K タイヤの取り外しにより、軸数を減ずるもの又は複輪を単輪にするもの

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